神浄青会則

第1章 総則

■第1条 名称

本会は、浄土宗神奈川教区青年会(以下「本会」)と称し、略称を「神浄青」とする。

■第2条 事務局

本会の事務局は、浄土宗神奈川教区教務所内に置く。

■第3条 目的

本会は、会員相互の友情を深め、青年宗徒としての自己修練と社会教化に励み、宗門の興隆に寄与することを目的とする。

■第4条 事業

本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 会員の資質の向上をはかるための事業。
  2. 社会教化事業
  3. 会員相互の親睦を深めるための事業。
  4. 全国浄土宗青年会・関東ブロック浄土宗青年会及び関係諸団体との連絡提携。
  5. その他本会の目的達成に必要な事業。

第2章 会員

■第5条 会員の種類本会の会員は次の通りとする。

  1. 正会員
  2. 特別会員

■第6条 会員の資格会員の資格は次の通りとする。

  1. 正会員は、神奈川教区内寺院に在住または在勤する18歳から43歳までの僧侶並びに寺族とする。ただし、年度内に43歳に達した場合、その年度は正会員としての資格を有するものとする。
  2. 特別会員は、本会の目的に賛同しその発展を助成しようとする本会卒業会員・個人または団体で理事会において入会を承認されたものとする。

第3章 役員

■第7条 役員の種類本会には次の役員・理事及び委員長を置く。

  1. 役員:会長1名、副会長2名、事務局長1名、事務局員 若干名、会計2名、書記1名、監事2名。
  2. 理事:常任理事8名、理事8名。
  3. 委員長:編集委員長1名、特別委員会委員長 若干名。

■第8条 役員の選出本会の役員・理事及び委員長は、正会員より選出し、選出方法は次の通りとする。

  1. 会長・副会長・監事は、理事会において総会への推薦を議決し、総会の承認をうけるものとする。
  2. 事務局長・事務局員・会計・書記は会長の委嘱とする。
  3. 常任理事・理事は各組1名ずつとする。
  4. 委員長の選出は第6章委員会第17条(1)並びに第18条(1)による。

■第9条 役員の職務本会の役員・理事及び委員長の職務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統理する。
  2. 副会長は会長を補佐して会務をつかさどり、会長事故ある時はその職務を代行する。
  3. 事務局長は会務をつかさどり、かつ事務局を統括する。
  4. 事務局員は事務局長を補佐し本会の事務を処理する。
  5. 会計は本会の会計を処理する。
  6. 書記は本会の会議記録等を制作し処理する。
  7. 常任理事及び理事は理事会を構成し、会務を執行する。
  8. 監事は本会の事業及び会計の状況を監査し、総会において監査報告を行う。
  9. 委員長の職務は第6章委員会第17条(2)並びに第18条による。

■第10条 役員の任期監事を除く本会の役員及び理事の任期は、初年度の4月1日から次年度の3月31日までの2ヶ年とし、再任をさまたげない。ただし、任期満了後でも後継者が就任する時まで、なおその職務を行うものとする。監事の任期は、初年度の総会より2年後の総会における会計監査報告までとする。

第4章 顧問・相談役

■第11条 顧問本会は、大本山光明寺法主並びに教区内の浄土宗勧学を顧問に推挙する。■第12条 相談役本会は、若干名の相談役を理事会の承認により会長が推挙し置くことが出来る。
  1. 相談役は会長の求めに応じ、本会の事業全般に対して助言を与える。
  2. 相談役の任期は役員に準じ、会長の要請により会議に出席する。

第5章 会議

■第13条 会議本会の会議は総会・理事会及び執行部会とする。

  1. 会議はすべて会長が招集する。

■第14条 総会総会は本会における最高議決機関であり、正会員をもって構成する。開催は年1回とし本会の重要事項を審議し議決する。ただし臨時総会は、必要に応じ開催することが出来る。

  1. 総会の議長は会長が委嘱する。
  2. 総会は過半数の出席をもって成立する。ただし委任状を認める。
  3. 総会の議決は出席者の過半数をもって成立する。ただし可否同数の時は議長が議決する。

■第15条 理事会理事会は総会に次ぐ議決機関であり、常任理事・理事・役員及び委員長をもって構成する。必要に応じ開催し、本会の運営事項を審議し議決する。

  1. 理事会の議決は出席理事の過半数をもって成立とする。ただし、代理出席を認める。

■第16条 執行部会執行部会は役員・委員長で構成し必要に応じ開催する。

第6章 委員会

■第17条 編集委員会本会は、常設の委員会として編集委員会を設置する。
  1. 編集委員長1名並びに編集委員若干名は会長の委嘱とする。
  2. 編集委員長の任期は、役員と同じとし、本会の機関誌の発行及び広報活動に従事する。
  3. 編集委員は、委員長を補佐し、編集委員会の職務に従事する。編集委員の任期は、役員と同じとする。

■第18条 特別委員会会長が必要と認めたときは、理事会の承認により特定の目的をもった特別委員会を設置することが出来る。

  1. 特別委員会の委員長は、会長が推薦し理事会の承認を経る。

第7章 財務

■第19条 経費本会の経費は次の通りとする。
  1. 会費・助成金・寄付金・その他の収入をもってあてる。
  2. 正会員の年会費は理事会にて審議し総会において議決して決定する。

■第20条 会計年度本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 補則

■第21条 会則改廃本会則の改廃は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。■第22条 細則本会は、運営に必要な細則を別に定めることが出来る。
  1. 細則の新設・改廃は、理事会において審議し総会の議決を得なければならない。

■第23条 規程本会は、浄土宗神奈川教区青年会緊急災害救援規程・浄土宗神奈川教区青年会慶弔規程を別途定める。

附則

  1. 本会則は昭和48年11月17日より施行する。
  2. 昭和54年4月28日会則を一部改正する。
  3. 昭和56年5月 9日会則を一部改正する。
  4. 昭和57年5月22日会則を一部改正する。
  5. 昭和58年5月14日会則を一部改正する。
  6. 昭和60年4月20日会則を一部改正する。
  7. 昭和61年5月31日会則を一部改正する。
  8. 平成11年1月25日会則を一部改正する。
  9. 平成17年12月7日会則を一部改正する。


■第1条趣旨浄土宗神奈川教区青年会(以下、「神浄青」)会則第23条に基づき本規程を定める。■第2条目的神浄青は救援活動を人命尊重と社会教化を目的とした布施行の実践として位置付け、災害発生時に緊急あるいは継続的な救援を行うことを目的とする。■第3条対象本規程による対象は次の場合とする。
  1. 神浄青会長(以下、「会長」)が必要と認めた場合。
  2. 理事会が必要と認めた場合。

■第4条活動本規程による活動は次の通りとする。

  1. 会長が必要と認めた緊急救援活動。
  2. 理事会が必要と認めた救援活動。
  3. 義捐金の送金。
  4. 救援物資の輸送・配布。

■第5条適用前条の活動を行うため神浄青特別会計「第2号 緊急災害用」の適用にあたっては、理事会の承認を得なければならない。ただし、会長が特に緊急を要すると認めた場合は、事後に理事会への報告を認める。

■第6条救援基金神浄青特別会計「第2号 緊急災害用」の財源は托鉢あるいは災害救援募金活動等の浄財、その他寄付金等を充てる。

■第7条報告神浄青特別会計「第2号 緊急災害用」による救援活動は神浄青総会において報告する。

■第8条規程の改廃本規程の改廃は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

■第9条細則本規程は運営に必要な細則を別に定めることが出来る。

  1. 細則の新設・改廃は、理事会において審議し総会の議決を得なければならない。

■附則

  1. 本規程は平成17年12月7日より施行する。